WISE News
社会保険労務士法人WISE
2021年05月号

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社会保険労務士法人WISE
タイムリーな労働相談例をお届けしています!
風薫る五月となりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
 
朝方はまだ少しだけ肌寒いですが、お昼になるとかなり暑くなってきて寒暖の差がありますね。体調にはお気をつけください。
 
今月は話題のコロナ関連の労働相談例を記載しています!ぜひご一読ください!
 
これからもWISEをよろしくお願いいたします!(*^^*)
- Topics -
・障害者の法定雇用率の引き上げ
・働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
・今月の労働相談:新型コロナウイルスをめぐる法律問題
・代表者コラム:朝倉のルパンの一言
・ケンタロウの今月の一枚

障害者の法定雇用率の引き上げ
 
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています。
障害者雇用率制度とは、
”障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に課せられる、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務”
のことを言います。
 
対象となる事業主の範囲が、従前の45.5人以上から43.5人以上の従業員を雇用する事業主に広がりました。
 
また法定雇用率が、民間企業は従前の2.2%から2.3%に上がっています。
 
障害者雇用納付金を申請している事業主は注意してください。
 
詳細は下記リーフレットをご確認ください。
 
参照:
 
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
 
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するコースです。
ぜひご活用ください。
 
 
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小事業主です。
  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
 

次の支給対象取組の中から、いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • 研修には、業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
 
 
詳細は厚労省発行のリーフレットを御覧ください。
 
参照:
 
今月の労働相談:新型コロナウイルスをめぐる法律問題
 

1.従業員の休業について

新型コロナウイルス問題に関連して、従業員が会社を休む場合・休まざるを得なくなる場合として、たとえば、次のような場合が考えられます。

 ① 従業員自身が新型コロナウイルスに感染した

 ② 職場で感染者が出たため、職場が一斉休業になった

 ③ 従業員が感染者の家族や濃厚接触者だった

 ④ 従業員が出張や旅行で感染多発地域に行っており、帰ってきてから日が浅い

 ⑤ 微熱や咳など、感染が疑われる症状がある

 ⑥ 新型コロナウイルスの影響で仕事が激減し、会社から自宅待機要請があった

 ⑦ 子どもの学校の休業により、面倒を見るために仕事を休まなければならなくなった

 

従業員の休業について、会社が考えなくてはならない問題としては、主に

 (i) 従業員が就業可能な場合でも休ませることができるか

 (ii) 従業員の休業中の給料を支払うべきか

2点があります。

 

 

2.従業員の休業中の給与支払い

新型コロナウイルス問題に関連して、従業員が会社を休む場合・休まざるを得なくなる場合は、前記1のケースが考えられ、これら①から⑦のケースについて、従業員に給料等を支払うべきかどうかを簡単にまとめると、次の表のとおりです。

それぞれのケースについて、次のとおり説明をいたします。

 

ケース:新型コロナウイルスに感染した従業員が会社を休んだ

新型コロナウイルスに感染した従業員が会社を休む場合には、その従業員に対して、給料や休業手当を支払う必要はありません。

ただし、(i)その従業員が有給休暇取得を要請した場合や、(ii) 就業規則等に有給の「傷病休暇」や「疾病休暇」がある場合は、それらの規程に基づく対応が必要になります。

また、4日間以上の休みになる場合、従業員は、健康保険からの「傷病手当金」を受給できることもあります。

 

ケース:職場で感染者が出たため、職場を一斉休業にした

新型コロナウイルスに感染した従業員自身への対応は、ケース①のとおりですが、その他の従業員には、少なくとも休業手当(平均賃金の60%以上:労働基準法26条)を支払うべきと考えられます。

 

ケース:従業員が感染者の家族や濃厚接触者だったため、その従業員を休ませた

従業員自身に症状が出ていないものの、職場での感染予防のために休ませる場合は、少なくとも休業手当を支払う必要があります。

 

ケース:従業員が旅行で感染多発地域に行ったため、その従業員を休ませた

ケース③と同様、従業員自身に症状が出ていないものの、職場での感染予防のために休ませる場合は、少なくとも休業手当を支払う必要があります。

 

ケース:微熱や咳など、感染が疑われる症状がある従業員を休ませた

まずは「給料を支払うべきか」や「休業手当を支払うべきか」という検討・判断よりも、そのような症状があるものの感染自体が確定していない従業員を休ませるかどうかの早急な検討・判断が必要になります。

感染判明前に休ませる場合には、少なくとも休業手当(平均賃金の60%以上:労働基準法26条)を支払う必要があります。ただし、その従業員に対して、有給休暇取得扱いとするよう話を持ち掛けること自体はできます(有給休暇取得の強制はできません)。

その後に結果として感染が判明した場合で、4日間以上の休みになったときは、従業員は、健康保険からの「傷病手当金」を受給できることもあります。

 

ケース:新型コロナウイルスの影響で仕事が激減し、従業員に自宅待機要請をした

この場合は、少なくとも休業手当を支払う必要があります。

このようなケースに会社が支払った休業手当は、「雇用調整助成金」による補填の可能性があります。

 

ケース:学校が休校中の子どもの面倒を見るために従業員が仕事を休んだ

この場合は、従業員に対して給料や休業手当を支払う必要がありません。

ただし、休校中の子どもの面倒を見るために従業員が有給の休暇(年次有給休暇ではありません)を取得して会社が有給手当を支払った場合には、会社は、「小学校休業等対応助成金」を受給できる可能性があります。

 

参考資料:

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

代表中尾惠介
代表者コラム:朝倉のルパンの一言

普通なら待ちに待ったゴールデンウィーク!ですが、コロナの影響で予定変更が多いのではないでしょうか?
でも、その代わりに新しい趣味を見つけるとか、自宅での見たかった映画の鑑賞、未読の読書など、色々チャレンジできますね。
うちの事務所もコロナ対策として、zoomでの打ち合わせを先日から始めていますので、その際にはよろしくお願いします。

さて、前回からのビジネス用語の続編です。
今回は、「オ」行です。
1.
佐藤「堀永君、うちの新しい商品が、やっとオーソライズされたよ。」堀永:「オー ソラ イーズね。」

2.
佐藤「堀永君、残念ながら君の提案した企画書は、経営会議でオミットされたよ。」
堀永「オー ミットもないな。」

3.
堀永「佐藤さんは、いつ見てもオーセンティックなスタイルですね。そういったスタイルで、
流行も先取りしていますよね。」
佐藤「オー センテ(先手)イック(行く)のが、俺のスタイルだよ。」

【前回の確認】
1.エクスキューズ
  言い訳や弁解のことです。また、そのほかに「許してほしい」という意味もあり、「私を許して=エクスキューズミー」となります。
2.エビデンス 
  根拠や証拠のことです。ビジネス一般では「何かを裏付けるための具体的な情報・資料」のことを言います。
3.エルダー
  エルダーとは、先輩や年長者のことを言います。ビジネス用語としては、エルダー制度の中で、
新入社員に対し、数年年上の先輩社員が教育係(エルダー)となって、実務指導だけではなく職場生活上の相談役も担います。    
 
ケンタロウの今月の一枚
 
事務所の直ぐ側にある川の工事がずっと続いています。
去年の大雨の際には氾濫して、写真下部の田んぼは全て水に浸かってしまっていました。
もうすぐ梅雨がやってきますので、ちょっと心配ですね。
頑張ってくれている工事現場をパシャリ☆
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